PUBLICATIONS & REPORTS
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Author | Tatsuo Hatta |
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Date of Publication | 2023. 1 |
No. | 2023-01 |
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現在、旧一般電気事業者(旧一電)の発電部門は、社内小売部門とのみ、変動数量契約の一種を結んでいる。この契約には、契約で購入した電力の、取引所への再販禁止などの条件が付けられている。この契約を「UR契約」とよぶ。本稿は、UR契約が社内でのみ結ばれていることが、次の弊害を生んできたことを指摘する。第1に、複数価格の併存が、社会的に非効率的な資源配分をもたらす。第2に、市場価格高騰時に価格高騰を増幅させる。第3に、発電部門による取引所への販売量の変動が、先物市場の発達を阻害する。日本のUR契約には、高い水準の取引上限値が設定されている。そのため、気温の上昇のように旧一電小売部門の電力需要を増大させる要因が生じた際にも、小売部門の需要量がUR契約の上限量を超えない需要量に留まり、小売部門は新電力に比べて安い契約価格で購入し続けることができる。これが上記の弊害の原因である。発電部門がUR契約を結ぶためには、小売側に対して、契約に基づいて購入した電力の取引所への再販売禁止などの契約条件を、遵守させる必要がある。ただし、発電部門にとって、新電力に対して、これらの義務付けの遵守を監視するためには、社内取引で行う場合と比べて大きな監視コストが追加的に掛かる。このため、発電部門は、新電力とはUR契約を結んでこなかった。一方、契約における内外無差別、すなわち「すべての小売事業者が、旧一電の小売部門と同一の契約条件の契約を、旧一電の発電部門と結べること」が義務付けられた場合、旧一電の発電部門にも、新電力に対する監視コストに見合った禁止的に高い料金を取らざるを得なくなる。この結果、日本で現在行われているUR契約は、諸外国と同様に存在しなくなり、UR契約が生む上記弊害を取り除去される。