研究者登録を行う際の実施基準
「研究者登録」に関する実施基準
研究者登録を認める条件
- AGIの職員で職務として研究に従事する者
- AGIが委嘱する客員研究員等で一定の期間、研究に従事できる者
- 研究者番号を取得していること
- 不正防止研修を受講するとともに誓約書を提出していること
- AGIの定める科研費使用ルールを遵守すること
研究者登録に関する相談窓口の設置
所属する研究者からの問い合わせ等に対応するため、事務局内に相談窓口を設置する。
kaken@agi.or.jp
担当者:事務局次長・科研費担当職員
AGI研究者登録のフロー